◆◆腎臓病療養指導士◆◆
日本腎臓病協会が、
日本腎臓病学会や
日本腎不全看護学会、
日本栄養士会、
日本腎臓病薬物療法学会
と共同で、腎臓病療養指導士制度を
立ち上げました。
看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師を対象としています。
◆◆腎臓病療養指導士に求められること◆◆
腎臓病療養指導士には、
医療施設および地域における
CKD(慢性腎不全)療養指導の担い手として、
チーム医療と医療連携により、
それぞれの医療環境において
保存期のCKD患者を対象に、
質の高いCKD療養指導を提供することが
求められます。
ステージに応じた保存期CKD患者への
基本的管理方法を理解し、
個別の患者に対して
包括的かつ基本的な
療養指導(生活指導、栄養指導、薬物療法)の
実践が望まれます。
◆◆対象◆◆
看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師の資格を有し、
応募時に資格取得後3年以上経過している者。
◆◆認定試験の応募要件◆◆◆
1)療養指導の実務経験:
過去10年以内に通算2年以上、かつ通算1000時間以上腎臓病患者の療養指導業務に従事していること
※実務経験を満たさない者で、
各職種の専門資格((応募要件2)の備考に記載)を有さない者 は、
2)の研修において、③ 2 に相当する研修(日本腎臓学会研修施設における研修、または症例研修e-learning)を行うこと。
2)研修(症例リスト、症例要約を含む)
① 下記(1)~(4)に相当する研修を10例以上かつ各職種最低2例以上行うこと
(1)腎臓内科医師による保存期CKD患者の外来見学
(2)看護師による保存期CKD患者の療養指導・療法指導の見学または実施
(3)管理栄養士による保存期CKD患者の栄養指導の見学または実施
(4)薬剤師による保存期CKD患者の服薬指導の見学または実施
② 所持する専門資格および研修場所に応じて、
研修を証明する症例のリスト及びそれらの 症例中で各職種毎の症例要約を提出すること(下記参照)
③ 研修場所は以下の通りである
1.自施設が所定の施設基準※を満たす施設の場合;
自施設において研修を行う(自施設研修)
自施設研修の者は研修した症例中の異なる10症例のリスト及びその10例中で自身の職種を除く3職種毎に各2例、合計6例の症例要約を提出。
2.自施設が所定の施設基準※を満たさない施設の場合;
日本腎臓学会研修施設において研修を行う(他施設研修)
他施設研修の者は、異なる10症例のリスト及びその10例中で4職種毎に各2例(合計8例)の症例要約を提出。
ただし、他施設での研修が難しい場合は、所定の研修※※をもって、これに代えることができる。
◆備考
・各職種の専門資格を有する者は症例リストおよび症例要約の提出を免除する。
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専門資格:
●慢性腎臓病療養指導看護師(旧透析療法指導看護師)、
●透析看護認定看護師、
●腎不全看護特定認定看護師、
●腎臓病病態栄養専門管理栄養士、
●腎臓病薬物療法専門・認定薬剤師、
●腎領域の慢性疾患看護専門看護師
※施設基準:
日本腎臓学会が認定する
✴︎腎臓専門医の常勤医または非常勤医,
または
✴︎10年の会員歴を有する日本腎臓学会所属の常勤医がおり、
かつ、
腎臓病患者の内科外来診察および患者教育・指導が恒常的に行なわれている
看護師、管理栄養士、薬剤師の3職種が在籍する施設(常勤・非常勤は問わない。透析実施の有無は
問わない。)
**所定の研修:
日本腎臓病協会のホームページ掲載の
e-learning症例研修
(4職種すべての関わりを示した同一受診時のセット)のうち異なる2セットを受講し、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師それぞれのレポート、合計8レポートを提出する。(2セット×4職種)
3)講習会受講:
腎臓病療養指導士に関する合同委員会主催の
「腎臓病療養指導士認定のための講習会」を
受講し、その受講証を提出すること。
講習会受講は5年間有効とする。