【新型コロナ】新型コロナのワクチン接種の連携型接種施設

 

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種事業は、「医療従事者接種」と「住民接種」は全く異なります。

 

「医療従事者接種」は都道府県の管轄です。

「住民接種」は市町村区の管轄です。

 

※医療従事者向け先行接種は国の管轄で、対象となるのは国立病院機構地域医療機能推進機構(JCHO)、労働者健康安全機構労災病院)の医療従事者です。

 

それ以外の、一般の医療従事者も、ワクチンが供給できれば3月に接種が始められると言われています。

 

「医療従事者」には、

病院、診療所、歯科診療所の医師、歯科医師、職員。薬局の薬剤師、職員。訪問看護師、救命救急士、保健所職員などが含まれます。

 

調剤薬局を備えたドラッグストアの販売員などはグレーゾーンです。

 

 医師会、歯科医師会、薬剤師会は、それぞれの会員、従業員の名簿を作り、都に提出することになっている。

 

これらの会に所属しない場合は、都に直接登録するようだ。

 

 

訪問看護ステーションも公式な取りまとめ団体がないため、従業員は都に直接登録する(都の関連サイト)。

 

登録には、都から送付された通知文にあるユーザー名とパスワードが必要のようです。

 

老人介護施設の職員は基本的に住民接種の対象となっています。介護施設のスタッフは医療従事者ではないとのこと。

ただし、医療機関が併設されている施設の場合は、そこの職員は「医療従事者」扱いとなります。

 


接種はどこで?


医療従事者向けのワクチン接種は、ディープフリーザーを配置してワクチンの保管も可能な「基本型接種施設」と、そこからワクチンを移送して接種する「連携型接種施設」に分かれて行う計画です。 

 

連携型接種施設の条件(東京都)
(1)都内に所在する医療機関(病院又は診療所)であること。
(2)自施設に勤務する医療従事者等への接種を行うとともに、可能な限り他施設に勤務する医療従事者等 (歯科診療所、薬局の従事者を含む)への接種を行うこと(自施設と他施設の医療従事者等を合わせ、100人以上を目安とします)。
(3)近隣の基本型接種施設からワクチンを保冷バッグで移送し、冷蔵(2~8℃)で保管できること。なお、保冷バッグは国から供給される予定となっております。
(4)保管期限内(冷凍庫(ディープフリーザーから取り出した5日後)以内に使用できること。
(5)ワクチンの保管や接種のための人員や物品等を確保し、適切に管理を行えること。
(6)ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)の利用登録を行い、基本型接種施設と連携して、自施設の接種予定者の把握や必要なワクチン数の申告、接種実績の管理等を行えること。
(7)東京都に対して、自施設の職員の接種実績について報告すること。

 

接種施設の条件を見ると、5日以内に100人以上に接種する必要があります。

一般診療の傍ら、1日に20人も接種できる診療所なかなかありません。一定の期間で100人なら条件を満たせる診療所もあるかもしれませんが条件的に難しいと思われます。(2月19日現在)

 

 

連携型接種施設に対する説明会は、2月中旬にオンラインで行う予定です。

3月の投与開始に間に合うのかどうかというところですね。